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自動車の名義変更について

自動車の名義変更は大抵の場合、高額な費用を払い、業者や行政書士と言ったような代理人に依頼して手続きをされるのが一般的ですが、その手順を知れば依頼してまで手続きをする必要はありません。

今回はそんな「自動車の名義変更」の手順をご説明いたします。

自動車の名義変更(正しくは「移転登録」と言います)というのは自動車を他人に売買する、または親から子へといったような譲渡をした際に発生する義務であり、車の所有者名を変更する時に行う手続きです。

1.手続きは新所有者の管轄の陸運局で、旧所有者(渡す側・売る側)と新所有者(貰う側・買う側)がお互いに必要な書類を揃え、手続きします。この時、車検証の所有者の氏名や住所等を変更するため、移転登録と同時に車検証の申請が必要になります。この手続きは、旧所有者と新所有者の双方が陸運局へ出向くこととされています。注意したい点は、この手続きは譲渡されてから15日以内に行なうこととされているので早急に行う必要があります。

2.次に必要書類ですが、旧所有者、新所有者はそれぞれ違う書類が必要となってきます。

●旧所有者が用意する書類
・車検有効期間のある自動車検査証(車検証)
・印鑑証明書
 名義変更は財産の受渡しですので、新・旧所有者の印鑑証明が必要であり、有効期限は発行されてから3ヶ月以内です。
・住民票など(旧所有者が引越などで車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なっている場合)
 変更内容全部の確認ができる下記のもの。
 個人・・・住民票 ・ 戸籍の附票など
 法人・・・商業登記簿の謄本 ・ 閉鎖登記簿の謄本などで有効期限は発行されてから3ヶ月以内です。
・譲渡証明書
 一般に譲渡書、譲渡証明などと呼ばれるもので、その車を確かに新しい持ち主に譲ったという証明書で、譲渡証明書には必ず実印を使用します。旧所有者が現住所[印鑑証明の住所]と氏名を記入して押印欄に実印を押し、その下の段に新所有者の住所・氏名を記入します。
 *ここでは新所有者の押印は必要ありません。
 譲渡日付は、実際に自動車の譲り渡しがあった日ですが、正確な日付は求められません。
・委任状は代理の方が手続に行く場合に必要です。
 新所有者が手続きに行く場合⇒旧所有者の委任状
 第三者が手続に行く場合⇒新・旧所有者の委任状でそれぞれが実印で押印しなければいけません。
 受任者欄は手続きに行く人の住所・氏名を記入し、委任項目は「移転登録」と記入します。また、ナンバープレートの番号か車台番号を記入します。

●新所有者が用意する書類
・3ヶ月以内に発行された印鑑証明書
・1ヶ月以内に発行された自動車保管場所証明書(車庫証明)
車を購入するときや保管場所が変わるときに必要な書類で有効期限は発行から1ヶ月以内とされています。
・住民票など
・委任状は旧所有者と同様、代理の方が行く場合に必要です。
 
以下の書類は陸運局・自動車税事務所で調達します。
・OCR1号シート(陸運局の売店で購入します)
 新所有者と旧所有者の実印、新使用者がいる場合は新使用者の認印も押印します。コンピューターで読み取りますので丁寧に書きましょう。住所はコード番号を記入します。(コード番号は陸運局で調べることができます。)
・手数料納付書登録印紙(陸運局に備え付け)
 500円の検査登録印紙を貼付します。検査登録印紙は陸運局の売店で販売しています。
・自動車税申告書(こちらは自動車税事務所に備え付けてあります)
 自動車税の月割り納付の必要がない場合や取得税がかからない場合でも自動車税や自動車取得税の申告手続きをしなければいけません。なお、名義変更時の自動車税の月割納付・月割還付の制度は、平成18年4月より廃止されています。新所有者と新使用者が異なる場合は、新所有者が納税義務者となります。(所有権留保の場合を除きます)

3.必要書類の準備ができたらそれを提出するだけではなく費用も同時にかかってきます。名義変更にかかる費用は下記の通りになります。各都道府県によって多少金額が変わってきますので、都度確認してください。

・登録印紙代証紙代
 登録印紙代・車庫証明手数料[都道府県証紙]で、検査登録印紙代・・・・500円、車庫証明証紙代・・・・2,600円程度[都道府県によります]となります。
・ナンバープレート代
 管轄転入によりナンバーが変更になる場合はナンバープレートの型式によって金額が変わってきます。安いものは1000円超〜で、高いものになると5000円超になることもあります。(希望ナンバーはインターネットから予約できますが、希望ナンバーにするには前もって予約が必要です)
・自動車取得税
 年式の新しい自動車にかかる場合があります。
 <計算方法>自家用の普通自動車の場合 取得価格×5%
 取得価額に含まれるもの・・・自動車の付加一体物(例えば、ラジオ、ステレオ、エアコン)
 取得価額に含まれないもの・・・スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物となります。
 無償で取得した場合、縁故者から格安で買った場合などは、通常の取引価額が取得価額となります。自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税となり、低公害車などに対しては、税額を軽減する特例措置があります。中古で取得した場合は残価率で計算します。普通車の場合・・・年数によって異なり、1年目0.681〜となります。以降0.5年ずつ変わってきます。(1/1〜6/30までの取得が0.5年、7/1〜12/31までの取得が1年として計算します。)これは各都道府県の自動車税事務所へ電話をして、あらかじめ聞いておいた方がよいでしょう。。
・その他
 旧所有者が自動車税の減免を受けていた場合は月割で自動車税が発生する場合があります。車庫証明取得時に保管場所使用承諾証明書の取得費用、などが必要になる場合があります。

4.書類と費用が準備できれば次は陸運局へ届出に行きます。土曜日・日曜日・祝日が休みの場合もあるので事前に確認しておきます。

・名義変更をしたい車に乗っていきます。
・書類を作成します。
 名義変更に必要な申請用紙一式、登録印紙を陸運局の売店で購入し、書類を作成します。
 これは自動車の名義変更手続の中で最も大変な作業で、申請書への記入は聞きなれない用語などが有り、時間がかかる場合があります。
 申請当日以前に申請用紙一式は揃えておき、記入もすませておけば提出するだけですので当日の手間が省けます。
・ナンバープレートを変える場合はプレートをはずさなければいけません。(管轄区域によってプレートをはずす手順が異なるので注意してください。)
 ナンバープレートをはずして返却窓口に返却し、手数料納付書に返却印を押してもらいます。
・書類を提出します。
 申請用紙一式を提出します。週末、月末、年末、年度末は混み合いますので出来れば避けていくことをおすすめします。交付されれば記載事項に間違いがないか確認してください。ここで書類の不備などがあれば出直しとなるので下調べは必須であり、当日以前に書類作成を済ませておくことが望ましいです。
・税金の申告をします。
 自動車税や自動車取得税の申告・納付手続きとなり、隣接した自動車税事務所で自動車税と自動車取得税の申告と納付をします。名義変更の際に、自動車税・自動車取得税の納税の必要がない場合でも申告をする必要はあります。これをしなければ次回の自動車税の納付通知が旧所有者の方に行くこともありますので必ず行って下さい。
・新しいナンバープレートを取り付ける(プレートを変える場合)
 新しいナンバープレートを購入し、取り付けたあと、封印場で封印をしてもらいます。この時に、自動車に刻印されている車台番号と車検証の車台番号の照合をします。車台番号は、通常ボンネットの中に刻印されています。
・車検証の記載内容に間違えがないか確認します。

*自賠責保険を含めて譲り受けた、買い取った場合は自賠責保険の名義変更も必要となり、損害保険会社の営業所窓口で承認手続(権利譲渡手続)をする必要があります(販売店・整備工場などの代理店では不可)。その場合は損害保険会社の手順に沿って手続きをしてください。

以上で名義変更の一通りの手順を終えました。

大変面倒なように見えますが、よく読んで、事前に必要書類等を準備しておけばスムーズに事が運びます。譲り受ける時も中古車を買う時も名義変更が必要になります。ディーラーや中古車販売会社などへ変更依頼をしない場合は必ず自分で名義変更をしてください。

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