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車検拒否制度に関して「車検拒否制度」という制度をご存知でしょうか? これは駐車違反をして罰金(反則金)を支払わなかった場合、車検場にて次回の車検が拒否されるという制度です。決して、車のオーナーが車検を受けなくても良い(拒否できる)という権利ではありませんのでお間違いなく。 この車検拒否制度は、2006年6月の改正道路交通法によって施行されました。年々増加の一途をたどる悪質な駐車違反を取り締まるのが目的です。 駐車違反を犯した場合、30日以内にその違反金を支払うよう命令が下ります。もし、この罰金を納付しなければ、公安委員会から督促が来ます。この督促が発生した時点で、国土交通大臣に通知が行き次回車検が拒否されるという仕組みです。 「車検を受けることが出来ない」ということは、即ち、「違反金を払わない車は公道で走ることが出来なくなる」ということです。 この車検拒否制度の導入により、督促情報は国土交通省および軽自動車検査協会に伝わることになりました。念のため、整備工場などでは違反金の滞納があるか否かを実際に確認する場合もあります。 この確認は警察庁または各都道県警本部に問い合わせることになります。この際、本人であればすぐに情報を開示されますが、整備工場など代理人の場合、同意書が必要になります。今後、車検を申し込むとこの同意書にサインするよう頼まれることになるでしょう。 もし、販促金滞納の確認をすること無しに車検を受けたとします。本人の認識の有無に関わらず、後日滞納の事実が発覚すると受けた車検は取り上げられることになります。しかし、その車検費用が返金されることはありません。平均20万円くらいの車検費用が無駄になるので注意しましょう。 また、督促を受け続けても罰金を支払わずにいると車検が拒否されるのみならず、最悪の場合、滞納処分ということで財産の差し押さえを受けます。車が取り上げられ、違反金の返済に充てられることになります。1回の駐車違反が大きな代償を支払うことになるのです。 一度車検拒否制度を適応されても、違反金を支払いさえすれば、また車検が受けられるようになります。車検場に納付した証明書を持参すると車検拒否が解除になります。 もし、車検を受けることなく公道を運転すると、より厳しい罰則が科せられますので絶対やめましょう。 駐車違反はしないに越した事はありません。しかし、万が一違反した際には速やかに支払いを済ませることです。 → 賞品当選者続々!ホリデー車検!
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